2009年4月

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

*医療費控除の適用の可否は最終的には税務署の判断となります。
詳しくは国税庁のホームページへ

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

医院案内

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医院名 横浜フォルテ矯正歯科
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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
谷川ビルディングANNEX館 4階
電話番号 045-620-6552

診察時間
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15:00~20:00

◎土曜・日曜・祝日 9:00~12:00、13:30〜18:00

※学会、出張等により休診になる場合があります

アクセスマップ

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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ビルディングANNEX館 4階

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電車でお越しの方
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無料駐車場有り
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横浜フォルテ矯正歯科
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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
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